九州英語教育学会会則
1972年(昭和47年) 8 月29日施行
2002年(平成14年)12月 8日改正
2010年(平成22年)12月12日改正
2014年(平成26年) 12月 6日改正
(名 称)
第 1 条 本会は九州英語教育学会と称する。
(事 務 局)
第 2 条 本会の事務局は,事務局長の所属する機関の住所におく。また,事務局の所在地は団体の所在地と同一であることとする。
(目 的)
第 3 条 本会は英語教育に関する研究および研修活動を行い,わが国における英語教育学および英語教育の発展をはかることを目的とする。
(活 動)
第 4 条 本会は前条の目的を達成するために,次の活動を行う。
1.年次研究大会,研究会,研修会の開催
2.研究紀要の刊行
3.その他の必要な事業
(会 員)
第 5 条 本会は次の会員をもって構成する。
1.九州地区の小学,中学,高校,高専,大学およびその他の各種研究機関において英語教育にたずさわる者。
2.その他本会の趣旨に賛同し,入会を希望する者。
3.会員は退会する際は,会長に退会届を退出しなければならない。尚,3年間会費を納入しない会員は除名とする。
4.団体会員は各研究機関を対象とし,各機関単位で加入する。団体会員は,研究大会参加および発表,紀要への投稿において一般会員一名分の権利を有する。
(組 織)
第 6 条 本会はつぎの機関をおく。
1.総 会:総会は全会員をもって組織し,年1回開くものとする。
2.評 議 員 会:若干名をもって組織し,会長がこれを招集する。
3.幹 事 会:役員及び役員経験者をもって組織し,会長がこれを招集する。
4.紀要委員会:若干名をもって組織し,紀要委員長がこれを招集する。
(役 員)
第 7 条 本会はつぎの役員をおき,任務を遂行する。
1.役 員
(1) 会長 1名 副会長 3名 顧問 若干名 事務局長 1名
(2) 評 議 員 若干名 (3) 幹 事 若干名
(4) 紀要委員 若干名 (5) 会計監査 2名
2.会長・副会長の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
3.役員の任務
(1) 会長は本会を代表し,会務を統括する。会長に事故がある時は副会長がこれを代行する。
(2) 顧問は本会に長年貢献した者とし,必要に応じて評議委員会等に出席して意見を述べることができる。
(3) 事務局長は会の庶務・会計を担当し,会の事務を遂行する。事務局長の任期は2年とする。
(4) 評議員は評議員会を組織し,各地区の代表として本会の運営にあたる。
(5) 幹事会は会長により委託された事項について審議運営する。
(6) 紀要委員は紀要委員会を組織し,本学会の「紀要」を査読・編集し,刊行する。
(7) 会計監査は本会の経費について監査を行い総会において監査結果を報告する。
(役員の選出)
第 8 条 前条の役員はすべて総会において選出する。
1.会長・副会長は選挙または推薦により選出し,総会において承認を受けるものとする。
2.事務局長は会長がこれを委嘱する。
3.評議員は各地区の推薦により選出し,総会において承認を受けるものとする。
4.幹事は役員及び役員経験者の中から会長が選出し,委嘱する。(必要に応じて役員外からの選出もあり得る。)
5.紀要委員は評議委員会がこれを委嘱する。委員長は委員の中から互選により選出する。
6.会計監査は,評議員会において選出し,総会において承認を受けるものとする。
(会 計)
第 9 条 本会の経費は,一般会員一人および団体会員は年額4,000円および寄附金,その他の収入をもって,これにあてる。本会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(付 則)
1.本会則は総会において,出席者の3分の2以上の賛成がなければ変更することはできない。
2.本会則は平成14年12月8日より施行する。
※ 顧問に関する条項は第7条と第8条にかかるので,幹事会での継続審議事項とする。